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外来診療表
当院は「地域医療支援病院」として入院医療や救急医療を中心とした診療体制をとっており、さらに地域の各医医療機関と機能を分担することで「急性期病院」としての役割を担っていることから、原則として外来は予約制をとっています。従いまして、初めて受診される方には他医療機関からの「紹介状(診療情報提供書)」の持参をお願いしています。紹介状をお持ちでないかたへは地域の医療機関での受診をご案内させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
当院では、令和3年10月25日から診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。 正確な情報を取得するため、マイナンバーカードの利用にご協力をお願い致します。 情報取得に同意する方法
初診時に紹介状をお持ちでない方は、総合案内・総合受付にて症状をお聞きし、地域の医療機関をご案内させていただくことがあります。また、受診の受付をさせていただいた場合は、初診料とは別に初診時選定療養費として7,000円(歯科口腔外科の場合は5,000円)をお支払いいただきますので予めご了承願います。
但し、初診選定時療養費をお支払いいただければ必ず受診できるということではありませんので、予めご了承ください。また、令和4年診療報酬改定に伴い、同年10月1日から当院の選定療養費が変更となりました。(変更内容はこちら)再診時は、病状が安定し、当院から他の医療機関へ紹介する申し出があった後も当院で診療を希望し紹介状を持たずに受診する場合は、再診時選定療養費として3,000円(歯科口腔外科の場合は1,900円)をお支払いいただくことになります。
紹介状をお持ちでない方は初診料、外来診療料、再診料の他に下記の料金(税込)が加算されます。
これは医療機能の適正な利用を目的としたもので、軽い症状や、状態が落ち着いている場合はかかりつけ医で診てもらい、検査や手術が必要だとかかりつけ医が判断した場合は、手術等に対応できる病院へ紹介状をもって受診することを進めていくため、国が決めたところです。
ご理解いただき、紹介状持参での受診をよろしくお願いいたします。
Q1. 選定療養費とは何ですか 患者さんの選択により生じる保険診療以外の費用のうち、紹介状なしで一般病床200床以上の地域医療支援病院を受診する場合等の定額負担の事です。初診や再診の際に受診の軽症及び緊急性などに応じて該当します。 Q2.北部病院は地域医療支援病院ですか。 はい。当院は平成25年から地域医療支援病院指定承認を受けています。 Q3. 県立病院なのに選定療養費の負担が必要なのですか はい。ご負担をお願いします。 この制度は病院と診療所の機能分担を図る観点から、「大学病院などの特定機能病院や、一般病床200床以上の地域支援病院を初診で受診する際に、診療所などからの紹介によらない場合は、患者の選択による受診として選定療養費を徴収すること」を国から義務付けられているものです。 ご理解いただくと共に、かかりつけ医を決めていただくことをお願いします。 Q4.再診で来る度にかかりますか はい。来る度にかかります。 ただし、かかりつけ医への転院に同意いただけない方のみです。 公費や特殊疾患等で当院での通院が必要な方についての選定療養費はかかりません。 Q5.初診とはどのような方が該当しますか 初診とは「新たな傷病に対する診療」を指し、国により主に次のいずれかに該当する方と定められています。 ア. 当院を初めて受診する場合 イ. 過去に当院を受診したことがあっても、その傷病にかかる診療が終了している場合 ウ. 診療を任意で中止した後に診察を受ける場合 Q6.数年前に受診したことがあり、診察券もあるのですが再診になりますか Q5の「イ」または「ウ」に該当しますので、初診となります。 初診に該当する主な場合は「Q4」のとおりです。 Q7.紹介状を持参しないと選定療養費がかかりますか 原則、かかります。紹介状をお持ちの場合は必ずご持参ください。 ただし、当院では、次に該当する場合は、選定療養費の対象外としております。 救急搬送が必要と認められる場合 受診後、入院となった場合 検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた場合 治験協力者である場合 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合 公費負担医療制度の受給者である場合(※公費負担制度の受給者証等をご持参ください。) Q8.救急車で来院したら選定療養費はかかりませんか 救急車で来院されても、受診後帰宅できるような場合は選定療養費がかかります。「救急搬送が必要と認められるもの」が除外要件です。救急車での来院ではありません。 Q9.公費制度の受給者証をもっています。風邪をひいたので診てもらいたいのですが選定療養費はかかりますか かかります。公費制度の対象疾患で受診の場合のみが除外の対象です。 Q10.時間外でも選定療養費はかかりますか。 かかります。令和4年10月からの診療報酬改定により時間外の受診の場合でも紹介状がなく初診患者の場合は軽症及び緊急性に応じて対象となります。 Q11.小児の場合でも選定療養費はかかりますか 小児の場合でも軽症及び緊急性が認められない場合はかかることがあります。ただし、別添の場合は迷わず受診してください。
患者さんの選択により生じる保険診療以外の費用のうち、紹介状なしで一般病床200床以上の地域医療支援病院を受診する場合等の定額負担の事です。初診や再診の際に受診の軽症及び緊急性などに応じて該当します。
はい。当院は平成25年から地域医療支援病院指定承認を受けています。
はい。ご負担をお願いします。 この制度は病院と診療所の機能分担を図る観点から、「大学病院などの特定機能病院や、一般病床200床以上の地域支援病院を初診で受診する際に、診療所などからの紹介によらない場合は、患者の選択による受診として選定療養費を徴収すること」を国から義務付けられているものです。 ご理解いただくと共に、かかりつけ医を決めていただくことをお願いします。
はい。来る度にかかります。 ただし、かかりつけ医への転院に同意いただけない方のみです。 公費や特殊疾患等で当院での通院が必要な方についての選定療養費はかかりません。
初診とは「新たな傷病に対する診療」を指し、国により主に次のいずれかに該当する方と定められています。 ア. 当院を初めて受診する場合 イ. 過去に当院を受診したことがあっても、その傷病にかかる診療が終了している場合 ウ. 診療を任意で中止した後に診察を受ける場合
Q5の「イ」または「ウ」に該当しますので、初診となります。 初診に該当する主な場合は「Q4」のとおりです。
原則、かかります。紹介状をお持ちの場合は必ずご持参ください。 ただし、当院では、次に該当する場合は、選定療養費の対象外としております。 救急搬送が必要と認められる場合 受診後、入院となった場合 検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた場合 治験協力者である場合 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合 公費負担医療制度の受給者である場合(※公費負担制度の受給者証等をご持参ください。)
救急車で来院されても、受診後帰宅できるような場合は選定療養費がかかります。「救急搬送が必要と認められるもの」が除外要件です。救急車での来院ではありません。
かかります。公費制度の対象疾患で受診の場合のみが除外の対象です。
かかります。令和4年10月からの診療報酬改定により時間外の受診の場合でも紹介状がなく初診患者の場合は軽症及び緊急性に応じて対象となります。
小児の場合でも軽症及び緊急性が認められない場合はかかることがあります。ただし、別添の場合は迷わず受診してください。
急病・けが等でお困りの方へ ~必要な方のために、救急車の適正利用にご協力ください~ 下記のサイトやアプリで対応を調べることができます。
おとな・ケガ
子ども 夜間休日医療電話相談 #8000
救急室では重症度・緊急度の判断(トリアージ)を行い、診察順を決定しています。 重症度・緊急度の高い患者さんを優先に診察させていただきます。 救急車で来られた方も、トリアージに従い待合室等でお待ち頂くことがあります。 緊急でない場合は、平日昼間にクリニック(開業医)を受診してください。
急患の受付は24時間行っております。地域医療機関から救急外来への紹介は、地域連携室を介して受け付けしています。紹介元医療機関より救急当番医へ電話連絡し、地域医療連携室へ「情報提供書」のFAXをお願いします。ただし、平日診療時間内(8:30〜17:00)及び土曜日(8:30〜12:00)の間は、軽症の方はできる限りかかりつけ医を受診するようご協力お願い致します。なお、初診の方で紹介状を持たずに救急外来を受診された場合、初診料とは別に初診時選定療養費として7,000円(歯科口腔外科の場合は5,000円)をお支払いいただくことがありますので、予めご了承ください。午前6時~8時30、午後16時~18時は職員の交代時間と重なるため待ち時間が長くなる傾向にあります。できるだけこの時間帯は避けて受診をお願いします。
当院の救急外来では一部の夜間・休日において、北部地域の等の先生に、診療をお願いしています(ご協力頂いてます)。患者さま及び医療機関等の関係者の皆様におかれましては、ご理解・ご協力のほどお願い致します。