敷地内禁煙について

敷地内禁煙について

当院は健康増進法第25条(※)の定めにより「受動喫煙防止」のため、敷地内での喫煙を禁止しております。

ご来院、ご入院のみなさまには、禁煙(非燃焼・加熱式たばこ含む)の厳守をお願いいたします。

また、病院周辺においてもマナーをお守りいただき、病院敷地内全面禁煙にご理解とご協力をお願いいたします。


これに違反して喫煙した者には最大30万円の過料が科せられます。



(※)【健康増進法】

第25条 (受動喫煙の防止)

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、 これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。) を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。