医療費助成制度・診断書等

医療費助成制度

各種医療費の助成制度に該当しませんか?

治療の種類 助成制度 窓口
18歳以上の方の心臓手術(カテーテル治療等)、人工透析 更生医療 お住いの市町村役場
指定難病による入院 指定難病 お住いの地区の保健所
小児慢性特定疾患による入院 小児慢性特定疾患
肝炎治療による入院 肝炎治療費助成制度

上記理由により入院をご予定されており、主治医の意見書・診断書の発行がまだお済でない方は1階総合受付へ申し出てください。



診断書

診断書等の書類が必要な場合は、1階総合受付でお申し込み下さい。

尚、診断書の発行においては、お時間がかかる場合があります。



医療費が高額になりそうなとき

高額な医療費をご負担になる皆様へ(70歳未満の方)

医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」をご利用ください。

医療費が高額になった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。

しかし、払い戻しを受けられるとはいえ、窓口での支払いは大きな負担となります。 70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて窓口に提示していただくと、 1ヶ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが下表のとおり自己負担限度額までとなります。



【70歳未満の場合】一部負担金限度額


区分 一ヶ月の上限金額 多数該当の場合(※1)
① 区分ア 252,600円+(総医療費-842,000円)× 1% 140,100 円
② 区分イ 167,400円+(総医療費-558,000円)× 1% 93,000 円
③ 区分ウ 80,100円+(総医療費-267,000円)× 1% 44,000円
④ 区分エ 57,600円 44,000円
⑤ 区分オ 35,400円 24,600円

※1 療養を受けた月以前の1年間に、3回以上の支給を受けた(限度額適用認定証を使用した場合も含む)場合には、

4ヶ月目から「多数該当」となりさらに軽減されます。

「多数該当」の場合の支給回数は、1回の入院ではなく、月単位で数えます。



【計算例】一般課税世帯(又は区分ウ)、医療費100万円、窓口負担割合:3割の場合

①限度額適用認定証を提示しない場合

一旦300,000円(3割負担)を窓口でお支払いいただき、後日高額療養費の申請により自己負担限度額が87,430円を超えた分の212,570円が払い戻されます。

→自己負担限度額:80,100円+(1,000,000―267,000)×1%=87,430円

②限度額適用認定証を提示した場合

窓口でのお支払いは自己負担限度額の87,430円までとなり、後日高額療養費の申請をする必要がなくなります。

※上記自己負担額の他に、保険適用外の自己負担(病衣代等)が発生する場合がございますので、あらかじめご了承ください。


【お手続きについて】

下記窓口にて申請をしていただき、所得区分に応じた「限度額適用認定証」の交付を受けます。
その後、病院窓口で「限度額適用認定証」及び「保険証」をご提示ください。

○国民健康保険の場合  ・・・  各市町村役場の国民健康保険課

○社会保険の場合    ・・・  全国健康保険協会 各都道府県支部

○共済・組合保険の場合 ・・・  職場の保険担当課


〈持参するもの〉

①健康保険証

②印鑑(認印)

※限度額適用認定証は申請した月からの適用となりますので、入院した月の末日までにお手続きしていただき、

交付後は速やかに当院への提示をお願いいたします。



【70歳以上の場合】住民税非課税世帯は自己負担額が減額になる場合があります。

区分 入院時の世帯単位の自己負担限度額(月額) 入院時の食事代(1食につき)
一般 57,600円 460円
※多回数 44,400円
低所得Ⅱ 24,600円 210円
160円(過去12ヶ月以内に90日を超える場合)
低所得Ⅰ 15,000円 100円

※多回数:過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり上限額が下がります。

詳しくは1階の入院受付におたずねください。